マニフェスト制度(4)

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 平成22年の法改正において、次の事項が追加されました。
(1)マニフェストを交付した者は、交付したマニフェストの写し(A票)を5年間保存しなければならない。
(2)(特別管理)産業廃棄物処理業者はマニフェストの交付を受けずに(特別管理)産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。マニフェスト交付者には、マニェストが法で定められた期限内に返送されない場合は、返送されない理由や処理状況を委託業者に確かめることや、不適正な処理がされているような場合で改善が見込めない場合には、別の処理業者に委託するなどの措置をとること等が求められる。そのため、排出事業者は、①処理業者から送付されたマニフェストの記載内容に誤りがないか、②送付されたマニフェストの期限が守られているか、などを常にチェックし、廃棄物が適正に処理されていることを確認する必要がある。一方、処理業者は廃棄物の処理を終了したときは、法で定められた期限内にマニフェストを排出事業者に送付しなければならない。適性な廃棄物処理には完全な管理体制が必要であり、それを維持するためには運営上の罰則規定によりコワモテの運営が必要ということになるのでしょうか。