廃石綿等の収集運搬時の飛散防止について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等は、収集又は運搬の過程において飛散しないよう次のような措置を講じること。
①廃石綿等の収集又は運搬を行う者は、積込み・運搬の各過程で廃石綿等を飛散させないよう慎重に取り扱わなければならない。プラスチック袋等の積込みは、原則として人力で行う。また、重機を利用する場合には、フレキシブルコンテナバック(フレコン)やパレット等を利用し、重機が直接プラスチック袋に触れないようにする。
②万一、プラスチック袋等の破損が生じた場合には、速やかに散水等により湿潤化させ飛散防止措置を行い、新たに二重のプラスチック袋等の散水性の材料でこん包する。