廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
2.溶融の処理に当たっては、炉内を石綿の溶融に十分な高温に保つこと、処理に伴う石綿の大気への飛散を防止すること等に十分留意しなければならない。
 ①溶融施設の構造は、以下の技術上の基準に適合しているものでなければならない。
  外気と遮断された状態で石綿含有廃棄物等を投入することができる。
  ⅰ)外気と遮断された状態で石綿含有廃棄物等を投入することができる供給設備が設けられていること。         ただし、バ ッチ式溶融炉のように、1回ごとに石綿含有廃棄物等を溶融する方式の溶融炉であって、石綿含有廃棄物等の溶融中に外気と接することがないものについては、この規定は適用しない。
  ⅱ)石綿含有廃棄物等を1,500℃以上の状態で溶融することができるものであること。
  ⅲ)ⅱ)の温度を石綿含有廃棄物等の溶融に必要な滞留時間を保つことができるものであること。なお、溶融を行うに必要な滞留時間については、当該溶融炉の構造等を踏まえて判断する。
  ⅳ)適切な溶融炉内の温度を保つために、空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設置されていること。
完全に焼却するためにはかなりの高温を維持することが重要です。炉内設備もそうですが、燃焼には空気の比率が必要で少なすぎても多すぎてもだめで適切にコントロールする必要があります。一部燃え残しが空気中に散乱すれば最悪です。