廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理業者への委託(1)

      私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者(建設産廃の場合は元請業者)は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、令第6条の6又は令第6条の2で定める基準に従い、その運搬については、特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の14で定める者又は産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の2の8で定める者に、その処分については、特別産業廃棄物処分業者その他規則第8条の15で定める者又は産業廃棄物処分業者その他規則第8条の3で定める者に、それぞれ委託しなければならない。となってますが、法令に従い委託先を選択する必要があります。                                                           具体的には、委託先が他人の特別産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託しなければなりません。排出事業者は、委託先の許可証の確認など、自主的に責任をもって確認しておく必要があります。