廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理業者への委託(2)

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出事業者(建設産廃の場合は元請業者)は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、令第6条の6又は令第6条の2で定める基準に従い、その運搬については、特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の14で定める者又は産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の2の8で定める者に、その処分について、特別産業廃棄物処分業者その他規則第8条の15で定める者又は産業廃棄物処分業者その他規則第8条の3で定める者に、それぞれ委託しなければならない。前回は、委託先を選択についてのお話でしたが、今回は委託契約についての留意点についてお話しします。委託契約の内容には、注視する点が何カ所かあり主なものを以下に示します。
①委託する特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の種類及び数量
②特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
③特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生場所の所在地、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生係る施設の処理能力。
④規則8条の4の2に定める事項
契約の有効期限、委託契約料金、委託者の許可の範囲、保管制限など。
さらに、特別管理産業廃棄物については、令第6条の6において、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託使用とする者に対し、あらかじめ、次の事項を文書で通知することを定めている。
ⅰ)委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
ⅱ)当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
これらから、排出事業者の管理責任がいかに重いかが分かります。