役員を変更したときの建設業の変更手続きについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 通常の企業運営で役員の就任・退任は必要に応じて行われますが、建設業許可を受けている企業は、変更届の提出が必要になります。 また、「経営管理の責任者」や「専任技術者」であった者が知らずに退任してしまうと、建設業の許可要件不備となってしまいますので、十分ご注意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。