産業廃棄物の委託基準(3)~二者間契約の遵守~

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 排出業者が(特別管理)産業廃棄物の処理を(特別管理)産業廃棄物処理業者に委託する場合には、排出委託業者と(特別管理)産業廃棄物処理業者の間(二者間)で委託契約を締結しなければならない。この場合、排出事業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理の業務が、収集運搬業者及び処分業者のそれぞれの事業の範囲に含まれるものであることを十分確認した上で、委託契約を締結しなければならない。一方、各処理業者は、許可証を排出事業者に提示し、事業の範囲を確認してもらうことが必要である。