産業廃棄物の委託基準(2)

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を14年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 (特別管理)産業廃棄物を委託する場合は、委託する(特別管理)産業廃棄物処理の処理業務が受託者の「事業範囲」に含まれていなければならない。ここでいう「事業の範囲」とは、収集運搬業の場合は、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と事業の区分(積替保管の有無)をいい、処分業の場合は、(特別管理)産業廃棄物の種類と事業の区分(処分方法)をいう。