石綿含有廃棄物を運搬するための運搬車・運搬容器について(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物の運搬車は、石綿含有廃棄物が飛散するおそれのないものである必要があることから、次の構造を有していること。
①石綿含有廃棄物の運搬車は、石綿含有廃棄物の形状に応じた構造の物であること。
②石綿含有廃棄物の運搬車は、飛散防止のためシート掛け等ができるものであること。
③石綿含有廃棄物を他の廃棄物と混載する場合は、混ざらないように中仕切り等が可能であること。
④運搬時に荷台での転倒や移動を防止するための措置を講じること。
また、石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、運搬車のしゃたの両側面に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号を鮮明に表示し、かつ、運搬する石綿含有産業廃棄物のマニフェストを備え付けておくこと。運搬車の車体の両側面に表示する文字は、識別しやすい色で表示すること。