石綿含有廃棄物等の事業者による処理について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 この廃棄物を2種類に分類したうえで次のように規制を行っている。
①廃石綿等
 排出事業者は、自らその廃石綿等の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という)に従わなければならない。
②石綿含有産業廃棄物
 排出事業者は、自らその石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、成れで定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という)に従わなければならない。