石綿含有廃棄物等の処理経路について

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 処理計画の作成にあたっては、規則様式中「産業廃棄物の一連の処理工程」又は「特別管理産業廃棄物の一連の処理の工程」欄において、処理経路を明確にすることになっている。
①廃石綿等の処理経路については
 飛散防止の上梱包し排出した後、直接管理型埋立処分とするか、溶融・無害化の後再生するか。安定型又は管理型の
埋立処分となる。廃石綿の場合は排出の前の飛散防止ができているかどうかが重要である。
②石綿含有産業廃棄物の処理経路については
廃石綿のような、収集運搬中のアスベスト飛散を想定していないが、処理施設内での飛散、分散は処理基準違反になる。
①、②いずれの場合も、無害化処理を行えば、再生、安定型最終処分が可能である。