石綿含有廃棄物等を取り扱う場合の作業者の労働安全衛生管理

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の処理業者は、発じんのおそれのない作業を除き、石綿等を取り扱う作業として石綿障害予防規則に基づき、適切な措置を講じる必要がある。主な規定は以下の通りである。                                                1)石綿作業責任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任する。石綿作業責任者は、当該作業に従事する労働者が石綿粉塵にばく露しないよう労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等を行わせる必要がある。
2)労働者の雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に特殊健康診断の実施を行わなければならない。
3)作業場には、労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備え付け、常時有効かつ清潔に保持する必要がある。
4)常時作業に従事する労働者について、作業の概要等を記録し、当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないことになった日から40年間保存する必要がある。
主だった内容は、以上となりますが、労務管理上取り立てて特別なことではないようです。