石綿訴訟が国とメーカーの賠償責任が判定されることによる影響について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。  私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 最高裁の判決により国に一定の賠償責任を認めた判決を受けて、産業廃棄物収集運搬の申請にどのような影響があるかということですが、直接新たな条件が追加されるといいうよりも、より審査が厳しくなるような気がします。 国も訴訟に参加していない被害者の救済も法律で担保するという議論もされているようですので、現存する石綿が処理できればこの問題がある程度収束していくこと
を目指しているのでしょうか。