「廃棄物」の定義。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいう。ただし、土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずる者、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物から除外されている。これが法律上の定義となりますが、現実の運用では有償で譲渡できない不要物と有価物との区別が問題となります。もっとややこしいのは、現状では、廃棄物としか言えない品物でも、時間の経過や処理工程を経て「有価物」となる場合、「廃棄物」の状態の時にどのように取り扱うかなどが問題となることが多いです。