出向社員は専任技術者、経営業務の管理責任者になれるか。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 出向社員でも、出向先への常勤性が認められれば、営業所ごとに置く「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」になれます。 この常勤性の確認では、健康保険などで出向元社員であることを確認し、適切に「出向協定」が締結されているかを確認します。特に、自宅が会社よりもあまりに遠方にあり、常勤性が疑われる場合などは、説明を求められか、又は、追加の証明資料が必要になるかもしれません。