建設業法における技術者制度について

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業の許可を受けている建設業者は、元請業者・下請業者を問わず請け負った建設工事を施工するとき、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません。 発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円(建設工事行の場合は6,000万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならない。                             

  通常、監理技術者になるためには、「1級(専門業種)施工管理技士」の試験に合格する必要があります。試験は年に1度、学科と実地試験があります。 学科は専門業種にかかわる科目とその他の周辺の専門知識、建設業法他法律、工程管理に関する問題が幅広く出題されます。ある程度的を絞って勉強する必要があります。実地試験については、実際自分自身が担当した、施工の内容について、文章でまとめていく必要があり、試験対策に向けての練習が必要です。対策講座、インターネットを活用して「解答例」を検索するなど、個々に工夫も必要だと思います。
今年受験される方の検討をお祈りいたします。