廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理(6)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
5.「石綿が検出されないこと」とは、以下のような性状になることをいう。
①「検出されない」とは、位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びエックス線解析装置を用いたエックス線会席分析法による分析方法を用いて検定した場合、定量下限値を下回ることとする。具体的な分析方法としては、「建材製品中のアスベスト含有率測定」(JIS A 1481)に準拠した方法を用いること。
②石綿であるか否かの判断が困難場合には、等価型電子顕微鏡を用いた検定を行うこと。

以上、石綿に関する溶融処理についてのマニュアルとなりますが、かなり厳密な処理が求められており、専門業者による適切な処理と、帳簿、マニフェスト、処理記録などの高度な管理体制が必要といえます。