建設業許可業種の役員変更にご注意ください。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 通常の企業運営で役員の変更は必要に応じて行われますが、建設業許可を受けている企業は、変更届の提出が必要になります。 かなりの年数がたって、変更する場合は閉鎖謄本を取得する必要も出てきますので、都度の変更が一番効率的です。 また、建設業における「経営管理責任者」や「専任技術者」として登録していることもありますので、代替できる人材をあらかじめ変更しておいて役員の登記をする必要があります。 この順序を逆にすると建設業法上の許可要件を一時的に満たさなくなるので、手続きに頭を悩ませることになります。