石綿含有廃棄物の保管・積替えについて(1)

  私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 石綿含有廃棄物の積替え(積替えのための保管を含む。)を行う場合には、積替えの場所には、石綿含有廃棄物その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。次に定める基準従った積替えを行う場合を除いて、行ってはならない。
①あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
②搬入された石綿含有廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
③搬入された石綿含有廃棄物の破損等が生じない内に搬出すること。