石綿含有廃棄物の工事現場における保管について。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
1.廃石綿等
 排出事業者は、廃石綿等が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障がないようにこれを保管しなければならない。
2.石綿含有廃棄物
 排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。